(立入禁止)
第十九条
事業者は、労働者が作業を行う場所のうち、四アルキル鉛等業務を行う作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラム缶等がある場所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、これらの場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
事業者は、労働者が作業を行う場所のうち、四アルキル鉛等業務を行う作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラム缶等がある場所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、これらの場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。