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四アルキル鉛中毒予防規則 第二十四条 (健康診断結果報告)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(健康診断結果報告)

第二十四条

事業者は、第二十二条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、四アルキル鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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