(健康診断)
第二十二条
事業者は、令第二十二条第一項第五号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一業務の経歴の調査
- 二作業条件の簡易な調査
- 三四アルキル鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
- 四いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振顫、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状又は精神症状の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
- 五血液中の鉛の量の検査
- 六尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
2前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
3事業者は、令第二十二条第一項第五号に掲げる業務に常時従事する労働者で医師が必要と認めるものについては、第一項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一作業条件の調査
- 二貧血検査
- 三赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
- 四神経学的検査
4第一項の業務について、直近の同項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないときは、当該業務に係る直近の連続した三回の同項の健康診断の結果(前項の規定により行われる項目に係るものを含む。)、新たに当該業務に係る四アルキル鉛による異常所見があると認められなかつた労働者については、第一項の健康診断(定期のものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。