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四アルキル鉛中毒予防規則 第二十六条 (四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止)

第二十六条

事業者は、四アルキル鉛中毒にかかつている労働者及び第二十二条の健康診断又は前条第一項の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、四アルキル鉛等業務に従事させてはならない。

2事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、四アルキル鉛中毒にかかつている場合又は医師の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた場合は、四アルキル鉛等業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。

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