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四アルキル鉛中毒予防規則 第二十五条 (診断)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(診断)

第二十五条

事業者は、次の各号のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。

  1. 身体が四アルキル鉛等により汚染された労働者(加鉛ガソリンにより汚染された労働者で四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないものを除く。)
  2. 四アルキル鉛等を飲み込んだ労働者
  3. 四アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入した労働者
  4. 四アルキル鉛等業務に従事した労働者で、第二十二条第一項第四号に掲げる症状が認められ、又は当該症状を訴えたもの

2事業者は、前項の診断の結果、異常が認められなかつた労働者にも、その後二週間、医師による観察を受けさせなければならない。

3事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の各号のいずれかに掲げる場合には、遅滞なく医師の診断を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

  1. 身体が四アルキル鉛等により汚染されたとき(加鉛ガソリンにより汚染された場合であつて、四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときを除く。)
  2. 四アルキル鉛等を飲み込んだとき
  3. 四アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入したとき
  4. 四アルキル鉛等業務に従事した場合であつて、第二十二条第一項第四号に掲げる症状が認められるとき

4事業者は、前項の請負人に対し、同項の診断の結果、異常が認められなかつたときも、その後二週間、医師による観察を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

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