(定義等)
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一四アルキル鉛労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第五第一号の四アルキル鉛をいう。
- 二加鉛ガソリン令別表第五第四号の加鉛ガソリンをいう。
- 三四アルキル鉛等四アルキル鉛及び加鉛ガソリンをいう。
- 四タンク四アルキル鉛等によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備をいう。
- 五四アルキル鉛等業務令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務をいう。
- 六装置等令別表第五第一号又は第二号に掲げる業務に用いる機械又は装置をいう。
2この省令(第十二条、第十三条、第二十条及び第二十五条の規定を除く。)は、遠隔操作によつて行う隔離室における四アルキル鉛等業務については、適用しない。