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四アルキル鉛中毒予防規則 第一条 (定義等)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(定義等)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 四アルキル鉛労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第五第一号の四アルキル鉛をいう。
  2. 加鉛ガソリン令別表第五第四号の加鉛ガソリンをいう。
  3. 四アルキル鉛等四アルキル鉛及び加鉛ガソリンをいう。
  4. タンク四アルキル鉛等によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備をいう。
  5. 四アルキル鉛等業務令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務をいう。
  6. 装置等令別表第五第一号又は第二号に掲げる業務に用いる機械又は装置をいう。

2この省令(第十二条第十三条第二十条及び第二十五条の規定を除く。)は、遠隔操作によつて行う隔離室における四アルキル鉛等業務については、適用しない。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定令和五年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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