第十三条
事業者は、労働者に加鉛ガソリンを用いて手足等を洗わせてはならない。
2労働者は、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない。
3事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない旨を周知させなければならない。
事業者は、労働者に加鉛ガソリンを用いて手足等を洗わせてはならない。
2労働者は、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない。
3事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない旨を周知させなければならない。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。