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四アルキル鉛中毒予防規則 第十三条

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令

第十三条

事業者は、労働者に加鉛ガソリンを用いて手足等を洗わせてはならない。

2労働者は、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない。

3事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない旨を周知させなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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