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四アルキル鉛中毒予防規則 第十二条 (加鉛ガソリンの使用に係る措置)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(加鉛ガソリンの使用に係る措置)

第十二条

事業者は、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 作業場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業中当該装置を稼動させること。
  2. 作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。

2前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。

3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 第一項第一号の規定により局所排気装置を設けた場合において、当該請負人に係る作業従事者が当該業務に従事する間(労働者が当該業務に従事するときを除く。)、当該装置を稼働させること等について配慮すること。
  2. 当該請負人に対し、第一項第二号の保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

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