(汚染除去に係る措置)
第十一条
事業者は、地下室、船倉又はピットの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一非常の場合に直ちに作業場所の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。
- 二作業のはじめに換気装置により作業場所を十分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けること。
- 三作業場所を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を四アルキル鉛等作業主任者その他関係者に通報する者を一人以上置くこと。
- 四第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。
- 五第二号の換気の作業以外の作業(第三号の措置に係る監視の作業を含む。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク(加鉛ガソリンによる汚染を除去する作業にあつては、送風マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)を使用させること。
2事業者は、前項の場所において、同項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合は、次の措置を講じなければならない。
- 一労働者が作業に従事するときを除き、前項第二号及び第三号の措置を講ずること等について配慮すること。
- 二当該請負人に対し、次に掲げる措置を講ずる必要がある旨を周知させること。
- イ前項第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する場合は、同項第四号の保護具を使用すること。
- ロ前項第二号の換気の作業以外の作業に従事する場合は、同項第五号の保護具を使用すること。
- イ
3事業者は、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるとき(第一項に規定する場合を除く。)は、次の措置を講じなければならない。
- 一作業場所に有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を備えること。
- 二作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。
4事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるとき(第二項に規定する場合を除く。)は、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。
- 一作業場所に前項第一号の保護具を備える必要があること
- 二前項第二号の保護具を使用する必要があること
5事業者は、四アルキル鉛等による汚染を除去する作業を終了しようとするときは、四アルキル鉛の濃度の測定その他の方法により、当該汚染が除去されたことを確認しなければならない。
6令別表第五第八号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、第一項の場合で、同項第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事するときは同項第四号の保護具を、同項の場合で同項第二号の換気の作業以外の作業に従事するときは同項第五号の保護具を、第三項の場合は同項第二号の保護具を、それぞれ使用しなければならない。