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四アルキル鉛中毒予防規則 第十条 (研究に係る措置)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(研究に係る措置)

第十条

事業者は、令別表第五第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 四アルキル鉛の蒸気の発生源ごとにその蒸気を十分に吸引できるドラフトを設けること。
  2. 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け及び保護手袋を使用させること。

2前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。

3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

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