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四アルキル鉛中毒予防規則 第十五条 (四アルキル鉛等作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(四アルキル鉛等作業主任者の職務)

第十五条

事業者は、四アルキル鉛等作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

  1. 作業に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
  2. その日の作業を開始する前に、第六条第一項第六号第七条第二項又は第十一条第一項第二号の換気装置を点検すること。
  3. 保護具の使用状況を監視すること。
  4. 第二十条第一項各号のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるとき、又は作業に従事する労働者が異常な症状を訴え、若しくは当該労働者について異常な症状を発見した場合において当該労働者が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときは、直ちに労働者を当該作業場所から退避させること。
  5. 作業に従事する労働者の身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されていることを発見したときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用灯油及び石けん等により汚染を除去させること。

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