条文くん法令検索 AIに質問する

四アルキル鉛中毒予防規則 第十四条 (四アルキル鉛等作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(四アルキル鉛等作業主任者の選任)

第十四条

事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第二十七条において同じ。)を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「四アルキル鉛中毒予防規則第十四条(四アルキル鉛等作業主任者の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条 四アルキル鉛中毒予防規則 目次 第十五条(四アルキル鉛等作業主任者の職務) →