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四アルキル鉛中毒予防規則 第二十一条の二 (掲示)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(掲示)

第二十一条の二

事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

  1. 四アルキル鉛等業務を行う作業場である旨
  2. 四アルキル鉛等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
  3. 四アルキル鉛等の取扱い上の注意事項
  4. 令別表第五第一号及び第六号に掲げる業務を行う作業場においては有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯しなければならない旨
  5. 次に掲げる業務又は作業を行う作業場においては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等
    1. 令別表第五第一号に掲げる業務
    2. 令別表第五第二号に掲げる業務
    3. 令別表第五第三号に掲げる業務(第五条第一項第一号の汚染を除去する作業を除く。)(第五条第一項第二号ただし書の場合を除く。)
    4. 令別表第五第四号に掲げる業務(四アルキル鉛用及び加鉛ガソリン用のタンクに係るものに限る。)
    5. 第六条第一項第一号から第五号までの措置に係る作業及び同項第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行うものを除く。)(第七条第一項の規定により準用する場合を含み、第六条第一項第十号ただし書第七条第一項の規定により準用する場合を含む。)の場合を除く。)
    6. 令別表第五第五号に掲げる業務
    7. 令別表第五第六号に掲げる業務(第九条第一項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業に限る。)を除く。)
    8. 令別表第五第七号に掲げる業務
    9. 令別表第五第八号に掲げる業務

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