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四アルキル鉛中毒予防規則
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四アルキル鉛中毒予防規則 第二十三条の三 (健康診断の結果の通知)
昭和四十七年労働省令第三十八号
府省令
(健康診断の結果の通知)
第二十三条の三
事業者は、
第二十二条
の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
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第22条
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