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四アルキル鉛中毒予防規則 第二十三条の二 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

第二十三条の二

四アルキル鉛健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 四アルキル鉛健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
  2. 聴取した医師の意見を四アルキル鉛健康診断個人票に記載すること。

2事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

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