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四アルキル鉛中毒予防規則 第二十三条 (健康診断の結果)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(健康診断の結果)

第二十三条

事業者は、前条の健康診断(労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「四アルキル鉛健康診断」という。)の結果に基づき、四アルキル鉛健康診断個人票(様式第二号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

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