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ゴンドラ安全規則 第十二条 (特別の教育)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(特別の教育)

第十二条

事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。

  1. ゴンドラに関する知識
  2. ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識
  3. 関係法令
  4. ゴンドラの操作及び点検
  5. ゴンドラの操作のための合図

3労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。第十七条第一項において「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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