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ゴンドラ安全規則 第十三条 (過負荷の制限)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(過負荷の制限)

第十三条

事業者は、ゴンドラにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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