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ゴンドラ安全規則 第十四条 (脚立等の使用禁止)
昭和四十七年労働省令第三十五号
府省令
(脚立等の使用禁止)
第十四条
事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。
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