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ゴンドラ安全規則 第十五条 (操作位置からの離脱の禁止)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(操作位置からの離脱の禁止)

第十五条

事業者は、ゴンドラの操作を行なう者を、当該ゴンドラが使用されている間は、操作位置から離れさせてはならない。

2前項の操作を行なう者は、ゴンドラが使用されている間は、操作位置を離れてはならない。

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