(操作位置からの離脱の禁止) 第十五条 事業者は、ゴンドラの操作を行なう者を、当該ゴンドラが使用されている間は、操作位置から離れさせてはならない。2前項の操作を行なう者は、ゴンドラが使用されている間は、操作位置を離れてはならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗