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ゴンドラ安全規則 第十六条 (操作の合図)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(操作の合図)

第十六条

事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、ゴンドラを操作する者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。

2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3ゴンドラを使用する作業に従事する労働者は、第一項の合図に従わなければならない。

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