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ゴンドラ安全規則 第十七条 (要求性能墜落制止用器具等)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(要求性能墜落制止用器具等)

第十七条

事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下この条において「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させなければならない。

2つり下げのためのワイヤロープが一本であるゴンドラにあつては、前項の要求性能墜落制止用器具等は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。

3労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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