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ゴンドラ安全規則
昭和四十七年労働省令第三十五号
府省令
· 条文 40 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(製造許可)
第二条の二
(設計審査)
第三条
(検査設備等の変更報告)
第四条
(製造検査)
第四条の二
(都道府県労働局長が製造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五条
(製造検査を受ける場合の措置)
第六条
(使用検査)
第六条の二
(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第七条
(使用検査を受ける場合の措置)
第八条
(ゴンドラ検査証の再交付等)
第九条
(検査証の有効期間)
第十条
(設置届)
第十一条
(使用の制限)
第十二条
(特別の教育)
第十三条
(過負荷の制限)
第十四条
(脚立等の使用禁止)
第十五条
(操作位置からの離脱の禁止)
第十六条
(操作の合図)
第十七条
(要求性能墜落制止用器具等)
第十八条
(立入禁止)
第十九条
(悪天候時の作業禁止)
第二十条
(照明)
第二十一条
(定期自主検査)
第二十二条
(作業開始前の点検)
第二十三条
(補修)
第二十四条
(性能検査)
第二十五条
(性能検査の申請等)
第二十六条
(性能検査を受ける場合の措置)
第二十七条
(検査証の有効期間の更新)
第二十七条の二
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第二十八条
(変更届)
第二十九条
(変更検査)
第三十条
(変更検査を受ける場合の措置)
第三十一条
(検査証の裏書)
第三十二条
(休止の報告)
第三十三条
(使用再開検査)
第三十四条
(使用再開検査を受ける場合の措置)
第三十五条
(検査証の裏書)
第三十六条
(検査証の返還)