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ゴンドラ安全規則 第二十七条 (検査証の有効期間の更新)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(検査証の有効期間の更新)

第二十七条

登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。)は、ゴンドラに係る性能検査に合格したゴンドラについて、ゴンドラ検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満の期間を定めて有効期間を更新することができる。

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