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ゴンドラ安全規則 第四条 (製造検査)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(製造検査)

第四条

ゴンドラを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。

2前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。

3前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。

  1. 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行うこと。
  2. 下降のみに使用されるゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の作動を許容下降速度により行うこと。

4製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第二号)にゴンドラ明細書(様式第三号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。

5登録設計審査等機関は、製造検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書を申請者に交付するものとする。

6登録設計審査等機関は、製造検査に合格したゴンドラについて、申請者に対しゴンドラ検査証(様式第八号)を交付するものとする。

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令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するゴンドラ検査証に係るゴンドラについて、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第九条第一項に規定する有効期間(同条第二項又は第二十七条の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該ゴンドラ検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

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