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ゴンドラ安全規則 第二十九条 (変更検査)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(変更検査)

第二十九条

前条各号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたゴンドラについては、この限りでない。

2前項の規定による検査(以下「変更検査」という。)においては、ゴンドラの変更部分の状態を点検するほか、荷重試験を行なうものとする。

3第四条第三項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

4変更検査を受けようとする者は、ゴンドラ変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

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