条文くん法令検索 AIに質問する

ゴンドラ安全規則 第三十一条 (検査証の裏書)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(検査証の裏書)

第三十一条

所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したゴンドラ又は第二十九条第一項ただし書のゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ゴンドラ安全規則第三十一条(検査証の裏書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(変更検査を受ける場合の措置) ゴンドラ安全規則 目次 第三十二条(休止の報告) →