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ゴンドラ安全規則 第三十二条 (休止の報告)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(休止の報告)

第三十二条

ゴンドラを設置している者が、ゴンドラの使用を休止しようとする場合において、その休止をしようとする期間がゴンドラ検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ゴンドラ検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

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