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ゴンドラ安全規則 第二十八条 (変更届)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(変更届)

第二十八条

事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第十二号)にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 作業床
  2. アームその他の構造部分
  3. 昇降装置
  4. ブレーキ又は制御装置
  5. ワイヤロープ
  6. 固定方法

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