(変更届)
第二十八条
事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第十二号)にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一作業床
- 二アームその他の構造部分
- 三昇降装置
- 四ブレーキ又は制御装置
- 五ワイヤロープ
- 六固定方法
事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第十二号)にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。