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ゴンドラ安全規則 第二十四条 (性能検査)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(性能検査)

第二十四条

ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2第四条第三項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

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