(性能検査) 第二十四条 ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。2第四条第三項の規定は、前項の荷重試験について準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗