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ゴンドラ安全規則 第二十三条 (補修)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(補修)

第二十三条

事業者は、前二条の自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。

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