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ゴンドラ安全規則 第二十二条 (作業開始前の点検)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(作業開始前の点検)

第二十二条

事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。

  1. ワイヤロープ及び緊結金具類の損傷及び腐食の状態
  2. 手すり等の取りはずし及び脱落の有無
  3. 突りよう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態
  4. 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能
  5. 昇降装置の歯止めの機能
  6. ワイヤロープが通つている箇所の状態

2事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候の後において、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、作業を開始する前に、前項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項について点検を行なわなければならない。

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