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ゴンドラ安全規則 第二十一条 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(定期自主検査)

第二十一条

事業者は、ゴンドラについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
  2. 突りよう、アーム及び作業床の損傷の有無
  3. 昇降装置、配線及び配電盤の異常の有無

2事業者は、前項ただし書のゴンドラについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

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