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ゴンドラ安全規則 第二十条 (照明)
昭和四十七年労働省令第三十五号
府省令
(照明)
第二十条
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
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