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ゴンドラ安全規則 第十九条 (悪天候時の作業禁止)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(悪天候時の作業禁止)

第十九条

事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、ゴンドラを使用する作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行なつてはならない。

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