(性能検査を受ける場合の措置) 第二十六条 第五条の規定は、前条のゴンドラに係る性能検査について準用する。この場合において、第五条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗