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ゴンドラ安全規則 第二十六条 (性能検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(性能検査を受ける場合の措置)

第二十六条

第五条の規定は、前条のゴンドラに係る性能検査について準用する。この場合において、第五条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

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