(製造検査を受ける場合の措置)
第五条
製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。
- 一検査しやすい位置に移すこと。
- 二荷重試験のための荷及び用具を準備すること。
2所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
- 一安全装置又はブレーキを分解すること。
- 二リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
- 三ワイヤロープの一部を切断すること。
- 四前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
3製造検査を受ける者は、当該検査に立ち合わなければならない。