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ゴンドラ安全規則 第五条 (製造検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(製造検査を受ける場合の措置)

第五条

製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。

  1. 検査しやすい位置に移すこと。
  2. 荷重試験のための荷及び用具を準備すること。

2所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

  1. 安全装置又はブレーキを分解すること。
  2. リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
  3. ワイヤロープの一部を切断すること。
  4. 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3製造検査を受ける者は、当該検査に立ち合わなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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