(使用再開検査を受ける場合の措置) 第三十四条 第五条の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗