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ゴンドラ安全規則 第三十五条 (検査証の裏書)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(検査証の裏書)

第三十五条

所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

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