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ゴンドラ安全規則 第三十六条 (検査証の返還)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(検査証の返還)

第三十六条

ゴンドラを設置している者がゴンドラについてその使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、ゴンドラ検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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