(検査証の返還) 第三十六条 ゴンドラを設置している者がゴンドラについてその使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、ゴンドラ検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗