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ゴンドラ安全規則 第十条 (設置届)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(設置届)

第十条

事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第十号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. ゴンドラの組立図
  2. 据え付ける箇所の周囲の状況
  3. 固定方法

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