(設置届)
第十条
事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第十号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一ゴンドラの組立図
- 二据え付ける箇所の周囲の状況
- 三固定方法
事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第十号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。