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ゴンドラ安全規則 第十一条 (使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(使用の制限)

第十一条

事業者は、ゴンドラについては、製造許可基準のうちゴンドラの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。

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