(検査証の有効期間)
第九条
検査証の有効期間は、一年とする。
2前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。
検査証の有効期間は、一年とする。
2前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。
この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。