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ゴンドラ安全規則 第六条の二 (都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)

昭和四十七年労働省令第三十五号府省令
(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)

第六条の二

法第五十三条の二第一項の規定により、都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、前条の規定を適用する。この場合において、前条中「登録設計審査等機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。

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