第二条
ゴンドラを製造しようとする者は、その製造しようとするゴンドラについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に許可を受けているゴンドラと型式が同一であるゴンドラ(以下次条において「許可型式ゴンドラ」という。)については、この限りでない。
2前項の許可を受けようとする者は、ゴンドラ製造許可申請書(様式第一号)にゴンドラの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該ゴンドラの設計について、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「製造許可基準」という。)のうちゴンドラの構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(この章及び第三章において「設計審査」という。)の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、ゴンドラの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。
- 一法第三十七条第三項に規定する登録設計審査等機関(以下「登録設計審査等機関」という。)のうち当該ゴンドラを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類
- 二次の事項を記載した書面
- イ製造の過程において行う検査のための設備の概要
- ロ主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
- イ
- 三強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面