(特別の教育)
第十一条
事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。
- 一作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
- 二作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
- 三気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
- 四潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
- 五再圧室を操作する業務
- 六高圧室内業務
2前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。
3労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。