第十条の二
事業者は、前条第一項の高圧室内作業の一部を請け負わせた場合における高圧室内作業に従事する作業従事者(労働者を除く。以下この項において同じ。)について、当該高圧室内作業に従事する作業従事者が作業室に入室し、又は作業室から退室するときに、当該高圧室内作業に従事する作業従事者の人数を点検しなければならない。
2事業者は、作業室及び気こう室において前項に規定する者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講じなければならない。
事業者は、前条第一項の高圧室内作業の一部を請け負わせた場合における高圧室内作業に従事する作業従事者(労働者を除く。以下この項において同じ。)について、当該高圧室内作業に従事する作業従事者が作業室に入室し、又は作業室から退室するときに、当該高圧室内作業に従事する作業従事者の人数を点検しなければならない。
2事業者は、作業室及び気こう室において前項に規定する者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講じなければならない。