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ボイラー及び圧力容器安全規則 第九十二条 (特別の教育)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(特別の教育)

第九十二条

事業者は、小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2前項の特別の教育は、次の科目について行なうものとする。

  1. ボイラーの構造に関する知識
  2. ボイラーの附属品に関する知識
  3. 燃料及び燃焼に関する知識
  4. 関係法令
  5. 小型ボイラーの運転及び保守
  6. 小型ボイラーの点検

3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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