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ボイラー及び圧力容器安全規則 第九十三条 (安全弁の調整)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(安全弁の調整)

第九十三条

事業者は、小型ボイラー及び小型圧力容器の安全弁については、〇・一メガパスカル(令第一条第四号ホに掲げる小型ボイラー又は同条第六号ロに掲げる小型圧力容器にあつては、使用する最高圧力)以下の圧力で作動するように調整しなければならない。

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