(定期自主検査)
第九十四条
事業者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一小型ボイラーにあつては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有無
- 二小型圧力容器にあつては、本体、ふたの締付けボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無
2事業者は、前項ただし書の小型ボイラー又は小型圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。